防火対象物点検

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「防火対象物点検」とは?

「防火対象物点検」とは?

「防火対象物点検」とは、不特定多数の人間が出入りして一定の条件を満たした建物に対して、「防火管理」が適切になされているかを点検するものです。
年1回防火対象物点検を行うことが法律で定められています。

対象となる建物(防火対象物)について

対象となる建物は消防法施行令第4条の2の2で指定されており、不特定多数の人が出入りするような劇場・映画館・風俗店・遊技場・飲食店・物品販売店舗・ホテル・病院・サウナ及び地下街等となります。

例えば・・・

  • ホテル
  • 幼稚園
  • 飲食店
  • 個室型店舗
  • 病院

なども対象となります。

  1. 収容人員が300人以上のもの。
  2. 特定用途対象物が地下、又は3階以上の階に存し、かつ各対象物から特別避難階段、又は屋外階段に出られないもの若しくは1つの屋内階段にしか出られないもの。
  3. 収容人員300人未満のもの。

防火対象物点検報告の流れ

1,防火対象物点検資格者に点検を依頼

防火対象物点検は専門知識を持つ「防火対象物点検資格者」が行わなければなりません。
対象となる建物のオーナー・管理者は1年毎に点検を依頼して下さい。

ポイント
防火対象物点検資格者しか防火対象物点検は行えない。
防火対象物点検は1年毎に行わなければならない。

2,防火対象物点検資格者が点検を行う

  • ・防火管理者を選任しているかどうか
  • ・防炎対象物品に防炎性能を有する旨の表示が付されているかどうか
  • ・防火戸の閉鎖に障害となるものが置かれていないかどうか
  • ・避難施設に避難の障害となる物が置かれていないかどうか
  • ・消火・通報・避難訓練を実施しているかどうか
  • ・カーテン等の防炎対象物品に防炎性能を有する旨の表示がつけられているかどうか
  • ・消防法令の基準による消防用設備等が設置されているかどうか
  • (上記点検項目はその一部です)

3,点検完了後所轄の消防機関へ報告

点検が完了したらその結果を消防機関に報告します。

点検・報告を怠った場合の罰則

30万円以下の罰金

・「防火基準点検済証」、「防火・防災基準点検済証」、「防火優良認定証」、「防火・防災優良認定証」の表示を、表示できる要件を満たしていないにも関わらず表示をした場合や紛らわしい表示をした場合は、30万円以下の罰金又は勾留(消防法第44条第3号)

・防火対象物点検の報告をせず、又は虚偽の報告をした場合は、30万円以下の罰金又は勾留(消防法第44条第11号)

・前1及び2についてはその行為者のほか、その法人に対して30万円以下の罰金刑(消防法第45条第3号)

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